2001-03-15 第151回国会 衆議院 総務委員会 第7号
また、文官の普通恩給や普通扶助料とか旧軍人の傷病年金等の受給者については、約三割の方が主な収入を恩給に頼っているということでございます。 それから、公的年金の受給状況については、旧軍人の普通恩給や普通扶助料、傷病年金受給者について公的年金を受給している者の割合が約八割から九割程度となっておりますが、一方、旧軍人の公務扶助料受給者は六割を切るといった状態になっています。
また、文官の普通恩給や普通扶助料とか旧軍人の傷病年金等の受給者については、約三割の方が主な収入を恩給に頼っているということでございます。 それから、公的年金の受給状況については、旧軍人の普通恩給や普通扶助料、傷病年金受給者について公的年金を受給している者の割合が約八割から九割程度となっておりますが、一方、旧軍人の公務扶助料受給者は六割を切るといった状態になっています。
○桑原政府委員 今の御指摘、傷病年金等の金額の問題かというふうに思います。確かに、中には大変少額の金額が支給されているというふうに言われておりまして、その増額についての御要望は出ております。この問題につきましては、毎年、公務員給与及び物価等の問題等総合勘案して、わずかながらではございますけれども、恩給の支給水準といいますか、金額の増額を図っているところでございます。
援護法関係の遺族年金、傷病年金等の受給者、こういうことについて今伺ったと同じようなこれからの見通し等を伺いたいと思います。
また、文官普通恩給あるいは文官の普通扶助料、それから公務扶助料、傷病年金等の受給者も三割以上が恩給を主たる収入としている。旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者が三割ぐらいが主たる収入としておる。ただ、短期在職者は五%程度ということで、短期に在職された関係でその後の社会生活でいろいろ他の収入の道もあるのではないかと推測しておるところでございます。
そこでは、ガスの患者さんに対して療養費をお支払いするというようなこと、それから公務傷病年金等をお支払いするというようなことをやっております。
それからただいまも申し上げましたように、傷病年金等につきましても、これも依存率が非常に高いわけでございます。そういう意味で、傷病者等の実態に即しました改善、財政事情等もございますが、できるだけの措置をいたしてまいりたい。
それで今回、傷病者遺族特別年金につきましても遺族加算という制度を新たに設けまして四万八千円を上積みしたわけでございますが、この四万八千円という金額の根拠は、増加恩給を受けられます方、それから今回措置します傷病年金等を受けられます方との傷病の程度の差が明らかに違いますので、その差に基づきまして半額の四万八千円とした、こういうことでございます。
○川本委員 そうすると、今度の改正によって新たに適用されると言われるのは、遺族年金受給者あるいは傷病年金等の受給者は、人数にしてどのくらいで、五十六年度といいますか平年度といいますか、予算措置としてはどのぐらいの金額になるのですか。
○染谷委員 この目症に対しまして、傷病年金等の支給を考えておいでになるかどうか。他の障害年金の症状等の差と比べまして軽度ということで当局は年金支給には抵抗しておるわけでありますが、結論から申し上げますと、国家補償の恩給と社会保障の他の年金と同一視するということはいささか納得できないわけでありますが、その点について御説明を願います。
本法律案は、現行の恩給年額を、昭和五十二年度における国家公務員給与の改善を基礎として、本年四月分以降、五・九%ないし七・一二%増額するとともに、普通恩給等の最低保障額の引き上げ、老齢者等の恩給年額についての特例の改善、旧軍人等の加算恩給の減算率の緩和、普通恩給と併給される傷病年金等の減額制の廃止、断続実在職年三年以上の旧軍人等に対する一時金の支給等を行うほか、所要の措置を講じようとするものであります
その第七点は、普通恩給と併給される傷病年金等の減額率の緩和であります。 これは、普通恩給と併給される傷病年金及び第二款症以下の特例傷病恩給の減額率一〇%を五%に緩和するとともに、普通恩給と併給される第七項症の増加恩給及び第一款症の特例傷病恩給の年額について、所要の調整を図ろうとするものであります。 その第八点は、傷病者遺族特別年金の支給範囲の拡大であります。
その第七点は、普通恩給と併給される傷病年金等の減額率の緩和であります。 これは、普通恩給と併給される傷病年金及び第二款症以下の特例傷病恩給の減額率一〇%を五%に緩和するとともに、普通恩給と併給される第七項症の増加恩給及び第一款症の特例傷病恩給の年額について、所要の調整を図ろうとするものであります。 その第八点は、傷病者遺族特別年金の支給範囲の拡大であります。
その第八点は、扶助料を支給されていない傷病年金等の受給者の遺族に対する年金の支給であります。 これは、傷病年金または特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受ける者が、当該恩給の給与事由である傷病以外の傷病により昭和二十九年四月一日以降に死亡した場合において、その者の遺族に扶助料等が支給されないときは、これに対し十万円の年金を支給しようとするものであります。
その第八点は、扶助料を支給されていない傷病年金等の受給者の遺族に対する年金の支給であります。 これは、傷病年金または特別項症から第一款症までの特例傷病恩給を受ける者が、当該恩給の給与事由である傷病以外の傷病により昭和二十九年四月一日以降に死亡した場合において、その者の遺族に扶助料等が支給されないときは、これに対し十万円の年金を支給しようとするものであります。
さらにまた、最低保障の改善につきましても、六十五歳以上あるいはその未満につきましてもそれぞれ増額を図っているところでございますし、さらにまた、いわゆる款症妻と呼ばれます、従来から御要求のございます扶助料を支給されていない傷病年金等の受給者の遺族に対する年金の支給という点につきまして新しい要求をいたしているのでございます。
したがいまして、ただいまお話しございました女子公務員の夫に対する扶助料の支給条件の緩和及び扶助料を支給されていない傷病年金等の受給者の遺族に対する年金の支給、款症妻に対する年金支給でございますが、この二点につきましては概算要求の中に新規に取り入れることにいたしまして、ただいま大蔵省と折衝に臨みつつあるというところでございます。何とかして実現をいたしたいと思っております。
その第五点は、普通恩給と併給される傷病年金等の減額率の緩和であります。普通恩給と併給される傷病年金の年額については、その二割五分が減額されておりますが、これを一割五分の減額に緩和し、あわせて第七項症の増加恩給の年額につき所要の調整をしようとするものであります。 その第六点は、扶着加給額の引き上げであります。
その第五点は、普通恩給と併給される傷病年金等の減額率の緩和であります。普通恩給と併給される傷病年金の年額については、その二割五分が減額されておりますが、これを一割五分の減額に緩和し、あわせて第七項症の増加恩給の年額につき所要の調整をしようとするものであります。 その第六点は、扶養加給額の引き上げであります。
第五は、第四款症にかかる傷病年金等の受給者の妻に対し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。 第六は、昭和四十四年の関係法令の改正により、特例遺族年金、特例公務扶助料等を受けることとなった戦没者の父母等に対し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。
第五は、第四款症にかかる傷病年金等の受給者の妻に対し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。 第六は、昭和四十四年の関係法令の改正により、特例遺族年金、特例公務扶助料等を受けることとなった戦没者の父母等に対し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。